退職したとき

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

退職をした後は、保険証を返納してください

必要書類
  • 健康保険被保険者証(被保険者および被扶養者全員分)
  • 高齢受給者証(交付されている場合)

※事業主の方へ
被保険者証が回収できない場合は、被保険者証 回収不能届をご提出ください。

提出期限 資格を失った日から5日以内
対象者 退職した被保険者とその被扶養者
提出先 勤務先の人事労務担当者(任意継続の方は健保組合)
備考 退職日の翌日以降は保険証を使用できませんので、すみやかにご返却ください。

資格喪失証明書の交付を申請したいとき

必要書類
提出期限 随時
提出先 健康保険組合
備考
  • 保険証の発行が伴う場合(取得、氏名変更、再発行等)、証明書の発行は出来ません。
    保険証の送付と、証明書の送付が同じタイミングになるためです。
  • 資格喪失の証明書発行には、事業所から当組合への資格喪失等の届け出が必要です。
    当組合での資格喪失手続き完了後、証明書を発行いたしますため、手続き状況によっては発行までお時間をいただくことがございます。

引き続き当組合に加入したいとき

必要書類
提出期限 被保険者の資格を失った日から20日以内
対象者 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者
保険料

納付期限:毎月当月10日(自動振替は前月末日に引落となります。)
初回納付は当組合が指定した期限となります。
その他、前納制度もございますので詳しくは「保険料納付方法について」をご参照ください。

  • ※期限までに納付しなければ被保険者資格を喪失(健康保険法第38条3号)することとなります。
提出先 健康保険組合
備考

任意継続被保険者制度のご案内をご一読いただき、ご不明な点がございましたらお気軽に健保組合までお問い合わせください。

<被扶養者について>

  • 引き続き扶養に入られるご家族については、任意継続資格取得時に認定基準を満たされているか再審査をさせていただきます。
  • 夫婦共同扶養するお子様は、原則として今後1年の収入が多い方の被扶養者とすることが厚生労働省により定められています。配偶者の方が他の健康保険に加入されている場合は、そちらに加入していただくこととなります。(不動産収入などの何らかの収入があり、配偶者の収入を上回る場合は引き続き当組合にて被扶養者となることが可能です。)

任意継続被保険者の資格を喪失したとき

必要書類

【添付書類】

  • 新しい保険証(写)もしくは健康保険資格取得証明書(就職した場合)
提出期限
  • 資格喪失する日以降、すみやかにご提出ください。
  • 申出により資格喪失されたい場合は、喪失希望月の前月中に健保組合必着でご提出ください。
提出先

健康保険組合

備考 任意継続の資格を喪失されましたらすみやかに保険証をご返却くださいませ。
保険証を紛失された場合は任継被保険証者滅失届を一緒にご提出願います。

任意継続被保険者の保険料納付証明書交付を申請したいとき

必要書類
提出先 健康保険組合
備考
  • 任意継続の健康保険料は、年末調整や確定申告の際に社会保険料控除の対象になります。(ただし、申告の際に領収証や納付証明書は不要です)
  • 証明書発行日の時点で納付が確認できている(納付データがRT健保に届ている)分のみの証明となります。