家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

2024年12月1日をもって、保険証の新規発行・再交付は終了しました。マイナ保険証等をご利用ください。

※ご不明な点などございましたら、健保組合までお問い合わせくださいますようお願いいたします。

家族を加入させるとき

必要書類

【記入について】(2024.12.02改訂)被扶養者異動届(配偶者・子)

【記入例】(2024.12.02改訂)被扶養者異動届(その他)

【記入について】(2024.12.02改訂)被扶養者異動届(その他)

 

配偶者を扶養にする場合は国民年金第3号被保険者関係届もご記入いただき、業務担当者にご提出ください。(書式は日本年金機構HPからダウンロードしてください)

  • ※<「国民年金第3号被保険者関係届」を単独で提出する場合>をご参照ください。
認定のための添付書類(解説ページ参照)
提出期限

事由発生から5日以内

  • ※被扶養者異動届の提出時期は、健康保険法施行規則第38条により、事実のあった(異動事由の発生した)日から5日以内に届出することと定められています。当組合への届出が事実発生日より1ヵ月以上経過している場合は、認定日を申請月初日とさせていただくことがあります。
対象者 結婚・出産などにより加入させる家族が増えた被保険者
提出先 勤務先の人事労務担当者(任意継続の方は健保組合)
備考 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
1 外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
2 外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
3 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
4 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、2と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
5 1から4までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。
  • ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

国内居住要件の適用除外(日本に住民票があるが認められない方)

日本国内に住民票がある場合であっても、適用除外とするべき特別な理由がある者

  1. 日本の国籍を有さず、医療目的で来日する者およびその者の日常生活の世話をする者
  2. 日本の国籍を有さず、1年を超えない期間滞在し、観光、保養等の活動を行う者

家族が加入からはずれるとき

必要書類

(2024.12.02改訂)被扶養者異動届(配偶者・子)

【記入例】(2024.12.02改訂)被扶養者異動届(配偶者・子)

【記入について】(2024.12.02改訂)被扶養者異動届(配偶者・子)

 

(2024.12.02改訂)被扶養者異動届(その他)

【記入例】(2024.12.02改訂)被扶養者異動届(その他)

【記入について】(2024.12.02改訂)被扶養者異動届(その他)

 

配偶者を扶養から外す場合は国民年金第3号被保険者関係届もご記入いただき、業務担当者にご提出ください。(書式は日本年金機構HPからダウンロードしてください)

  • ※<「国民年金第3号被保険者関係届」を単独で提出する場合>をご参照ください。

【添付書類】

  • 保険証(該当する被扶養者のもの、2025年12月1日まで)
  • 高齢受給者証、資格確認書(交付されている場合)
提出期限 事由発生から5日以内
対象者

【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】

  • 就職・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
提出先 勤務先の人事労務担当者(任意継続の方は健保組合)
備考 資格喪失証明が必要な場合は、資格証明交付申請書をご提出ください。