退職したとき
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
- 解説
- 手続き
- 退職をした後は、各証を返納してください
- 資格喪失証明書の交付申請をしたいとき
- 引き続き当組合に加入したいとき
- 任意継続被保険者の資格を喪失したとき
- 任意継続被保険者の保険料納付証明書交付を申請したいとき
退職をした後は、各証を返納してください
必要書類 |
※事業主の方へ |
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提出期限 | 資格を失った日から5日以内 |
対象者 | 退職した被保険者とその被扶養者 |
提出先 | 勤務先の人事労務担当者(任意継続の方は健保組合) |
備考 | 退職日の翌日以降は保険証を使用できませんので、すみやかにご返却ください。 |
資格喪失証明書の交付を申請したいとき
必要書類 | |
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提出期限 | 随時 |
提出先 | 健康保険組合 |
備考 |
資格喪失の証明書発行には、事業所から当組合への資格喪失等の届け出が必要です。 当組合での資格喪失手続き完了後、証明書を発行いたしますため、手続き状況によっては発行までお時間をいただくことがございます。 |
引き続き当組合に加入したいとき
必要書類 | |
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提出期限 | 被保険者の資格を失った日から20日以内 |
対象者 | 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者 |
保険料 |
納付期限:毎月当月10日(自動振替は前月末日に引落となります。)
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提出先 | 健康保険組合 |
備考 |
任意継続被保険者制度のご案内をご一読いただき、ご不明な点がございましたらお気軽に健保組合までお問い合わせください。 <被扶養者について>
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任意継続被保険者の資格を喪失したとき
必要書類 | |
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【添付書類】
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提出期限 |
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提出先 |
健康保険組合 |
備考 | 任意継続の資格を喪失されましたらすみやかに保険証をご返却くださいませ。(2025年12月1日まで) 保険証を紛失された場合は任継被保険証者滅失届を一緒にご提出願います。 |
任意継続被保険者の保険料納付証明書交付を申請したいとき
必要書類 | |
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提出先 | 健康保険組合 |
備考 |
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