退職したとき
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
- 解説
- 手続き
- POINT
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- 退職後はすぐに保険証を返納してください。
- 一定の条件を満たしていれば、引き続き当組合に加入できるしくみがあります。
- 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。
退職して被保険者の資格を失ったときは、5日以内に保険証を返納してください。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
- ※マイナ保険証に最新の資格情報が表示されない場合は、加入中の保険者へご確認ください。
退職後に加入する医療保険
引き続き当組合に加入する場合
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。
任意継続被保険者となれる人
次の全ての要件を満たしていることが必要です。
- 退職などにより健康保険の被保険者資格を失った方
- 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
- 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること
任意継続被保険者でいられる期間
任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
- ※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。
- ※2年以内でも申し出により脱退できます。
負担する保険料
被保険者の自己負担分と事業主負担分をあわせた全額を自己負担します。任意継続被保険者になると、事業主による保険料負担はありません。毎月10日までに自分で保険料を納付します。前納制度もございますので詳しくはお問い合わせください。
保険料の納付方法は月払いのほか、一定期間の保険料を一括して納付する前納があり、前納の場合は保険料が割引されます。
前納できる期間は半年毎(4月~9月分、10月~翌年3月分)、または1年毎(4月~翌年3月分)です。
詳しくは健康保険組合にお問い合わせください。
標準報酬月額
保険料計算の基礎となる標準報酬は、①資格喪失時の標準報酬月額か、②前年9月末日現在の当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額(令和6年度は340千円)を比較して、①と②いずれか低い額に決められます。
保険給付の内容
出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は在職中と同様に支給されます。
- ※資格喪失後の給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。
任意継続被保険者の資格を失うとき
次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(4、5の場合はその日)に任意継続被保険者の資格を失います。
- 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
- 死亡したとき
- 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
- 再就職して、他の健康保険などの被保険者となったとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
- 任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合は、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき
退職した後も給付を受けられます
退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。ご不明点は、リゾートトラスト健康保険組合までお問合せください。
退職したあとの給付(被保険者だった方のみ)
支給の条件 |
次の4つの要件を全て満たすと、傷病手当金の支給期間(最長1年6ヵ月)の範囲で受給することができます。 ① 退職日までに継続して被保険者期間が1年以上あること。 任意継続加入期間は含まれません (当健保組合の加入期間が1年未満であっても、直前の健康保険の喪失日と当健保組合の取得日とが同日であれば通算することができます。ただし国民健康保険など法律が異なる場合は通算されません。) ② 退職日に傷病手当金を受給しているか、受給できる状態であること。 受給できる状態とは、待期期間(3日間)を経過し4日目以降が退職日であることをいいます。 ③ 退職後も引き続き同じ病気療養のため(医師の診断により)労務不能の状態であること。 ④ 退職日に仕事を休んでいること。 |
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支給される期間 |
傷病手当金の受給期間満了まで
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- 参考リンク
支給の条件 |
次の3つの要件を全て満たすと、出産手当金の支給期間の範囲で受給することができます。 ① 退職日までに、1年以上継続して被保険者であること。 (当健保組合の加入期間が1年未満であっても、直前の健康保険の喪失日と当健保組合の取得日とが同日であれば通算することができます。ただし国民健康保険など法律が異なる場合は通算されません。) ② 退職日に出産手当金を受給しているか、受給できる状態であること。 ③ 退職日に仕事を休んでいること。 |
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支給される期間 | 出産手当金の受給期間満了まで |
- 参考リンク
支給の条件 |
資格喪失日の前日(退職日)まで被保険者期間が継続して1年以上ある方が、資格喪失後6ヵ月以内※に出産した場合、1児につき500,000円(2023年3月までは420,000円)、産科医療補償制度対象分娩でない場合は488,000円(2023年3月までは408,000円)の給付があります。
※任意継続資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合も含みます。ただし、資格喪失日の前日(退職日)まで継続して1年以上被保険者期間を有していることが要件となります。
※資格喪失後の被保険者出産育児一時金については、資格喪失後の給付を受けるか、あるいは出産の時点で加入している保険者で給付を受けるか、どちらかを選択し、一方からのみ給付を受けることができます。重複しては支給されません。
※資格喪失後に被扶養者であった家族が出産しても家族出産育児一時金は支給されません。 |
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- 参考リンク
支給の条件 |
資格喪失後に亡くなり、次のいずれかに該当する場合は、埋葬料または埋葬費が支給されます。(資格喪失日の前日(退職日)まで継続して1年以上被保険者である受給要件は必要ありません。)
※資格喪失後に被扶養者であった家族が亡くなっても家族埋葬料は支給されません。 |
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- 参考リンク