公告第38号
健康保険法第47条(任意継続被保険者の標準報酬月額)の規定により、平均標準報酬月額が下記のとおり決定いたしましたので公告いたします。
記
1.令和2年9月30日現在の全被保険者の平均報酬月額 303,818円
2.令和3年度任意継続被保険者の標準報酬月額の上限 300,000円
3.上記2の適用期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
以上
健康保険法第47条(任意継続被保険者の標準報酬月額)の規定により、平均標準報酬月額が下記のとおり決定いたしましたので公告いたします。
記
1.令和2年9月30日現在の全被保険者の平均報酬月額 303,818円
2.令和3年度任意継続被保険者の標準報酬月額の上限 300,000円
3.上記2の適用期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
以上