公告第37号

健康診査等補助金支給規程の一部を以下のとおり変更しましたので、公告いたします。

 

規 程 変 更 書

 

健康診査等補助金支給規程の一部を次のように改正する。

 

・第2条柱書の「別表1」から「別表5」の対象者欄を下記の通りとして明示する。

・別表5 の〔備考〕欄を下記の通り、変更する。

原則、インフルエンザ予防接種を複数回実施した場合は、そのうちの1回分のみを補助の対象とする。接種を2回行うこととされている12歳以下の子の接種費用については、予防接種の実施回数に関わらず、その補助金合計額について上限4,400円までを補助対象とする。

 

 

別表1 特定健康診査・特定保健指導補助金

特定健康診査

対 象 者 補助金上限額

受診日の属する年度において満35歳以上の被扶養者・任意継続被保険者・任意継続被扶養者

21,388円(税込)

〔備考〕

1.補助金は、「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)」(以下、「実施基準」という。)に定められている検査項目をすべて満たした場合に支給する。

2.被保険者に対する特定健康診査は、生活習慣病健診(別表2)又は人間ドック(別表3)にて当然に実施されるものとみなす。

特定保健指導

対 象 者 補助金額

特定健康診査又は生活習慣病健診若しくは人間ドックの結果、実施基準に基づき「積極的支援」又は「動機付け支援」に該当した、被保険者・被扶養者・任意継続被保険者・任意継続被扶養者

全額(税込)

 

 
 

別表2 生活習慣病健診補助金

対 象 者 補助金上限額
被保険者

受診日の属する年度において

満35歳又は満40歳以上

12,632円(税込)

【※①】

受診日の属する年度において

満36歳から満39歳まで

18,327円(税込)

【※②】

受診日の属する年度において満35歳以上の

被扶養者・任意継続被保険者・任意継続被扶養者

21,388円(税込) 

〔備考〕

1.補助金は、「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)」に定められている検査項目をすべて含む生活習慣病健診を受診した場合に支給する。

2.被保険者に対する生活習慣病健診については、事業主による定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)と併せて実施する。このため、総費用より事業主が負担する金額を差し引いた分に対して、組合が【※①】又は【※②】を上限として補助金を支給する。

 

 
 

別表3 人間ドック補助金

対 象 者 補助金上限額
被保険者

受診日の属する年度において

満35歳又は満40歳以上

14,487円(税込)

【※①】

受診日の属する年度において

満36歳から満39歳まで

20,182円(税込)

【※②】

受診日の属する年度において満35歳以上の

被扶養者・任意継続被保険者・任意継続被扶養者

25,462円(税込) 

〔備考〕

1.補助金は、「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)」に定められている検査項目をすべて含む人間ドックを受診した場合に支給する。

2.被保険者に対する人間ドックについては、事業主による定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)と併せて実施する。このため、総費用より事業主が負担する金額を差し引いた分に対して、組合が【※①】又は【※②】を上限として補助金を支給する。

 

 
 

別表4 婦人科検診補助金

種 別

対 象 者 補助金上限額

(1)

乳癌検診

① 超音波検査

(エコー)

 

受診日の属する年度において満30歳以上かつ当該年度末時点において偶数年齢である被保険者・被扶養者・任意継続被保険者・任意継続被扶養者

 

5,500円(税込)

② X線検査

(マンモグラフィー)

(2)

子宮頸部細胞診

受診日の属する年度において満20歳以上かつ当該年度末時点において偶数年齢である被保険者・被扶養者・任意継続被保険者・任意継続被扶養者

3,300円(税込) 

〔備考〕

1.⑴・⑵いずれも補助の対象とする(併用可)。

2.⑴においては、①・②のうちいずれかを補助の対象とする(併用不可)。

 

 
 

別表5 インフルエンザ予防接種補助金

特定健康診査

対 象 者 補助金上限額

被保険者・被扶養者・任意継続被保険者・任意継続被扶養者

4,400円(税込)

〔備考〕

原則、インフルエンザ予防接種を複数回実施した場合は、そのうちの1回分のみを補助の対象とする。接種を2回行うこととされている12歳以下の子の接種費用については、予防接種の実施回数に関わらず、その補助金合計額について上限4,400円までを補助対象とする。

 
 

附 則

この規程は、令和3年2月26日からから施行する。

 

以上

公告第37号